国土利用計画法により、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、契約日を含めて2週間以内に市長へ届出が必要です。(事後届出制)
無秩序な土地利用や土地の乱開発を防止するために、土地取引という早期の段階から利用目的などを届け出ていただき、土地が適正に利用されるようにすることにあります。
同一の主体が、一連の事業計画の中で、一体的に利用が想定される「ひとまとまりの土地」のことを言います。
一体的に利用が想定される場合とは、次の(1)から(3)の要件全てを満たす場合です。
権利主体が同一主体であること。
対象となる土地が接しており、ひとまとまりになっているなど、物理的一体性を有していること。なお、対象の土地が道路や河川等により分断されている場合であっても、物理的一体性を有すると判断されることがあります。
2つ以上の土地売買等契約が一連の計画のもと、その時期、目的等について密接な関連をもって締結されていること。
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保など
権利取得者(売買の場合であれば買主)
契約を締結した日から起算して2週間以内 ※契約日を含みます。
契約者氏名、契約日、土地の所在及び面積、利用目的など
※総合政策課窓口にも備えてあります。
押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令に伴い、令和3年1月1日から押印が不要になりました。
メールアドレスを下記担当部署までお問合せください。
(スパム等防止のため、ご協力をお願いします。)
下記担当部署までご送付ください。
下記担当部署までお持ち込みください。
届出が必要かどうか判断が難しい場合や、届出書の記入等不明な点がありましたら、下記までお問合せください。
総合政策課 プロジェクト推進係
電話:028-681-1113
A1.届出時点で実測面積がわかっている場合は、実測面積で判断してください。
A2.取引の当事者の一方または双方が国や地方公共団体等の場合、農地法第3条の許可を受ける場合、贈与や相続による場合などは届出が不要です。
A3.2つ以上の市町にまたがる場合には、同一の届出書を各市町に届出をしてください。届出書の下欄「その他参考となるべき事項」に「○○市と〇〇市にまたがる土地取引のため届出内容は同一である。」等、2つ以上の市町にまたがる旨を記載してください。
A4.契約時に、権利金や礼金などの一時金の支払いがある場合には届出が必要です。敷金や保証金のように後で借主に返還されるものや駐車場の賃貸借など月極め・年極めの地代を支払うだけのものについては、「対価の授受」と見なされないので届出は不要です。
A5.長期間無届状態になっているケースを定期的に調査し、届出の催促を行っています。悪質な場合には法の定めにより罰則(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金)が適用される可能性があります。
なお、期限後の届出については、遅延扱いとして受理いたします。