公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買い制度の整備より、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的としています。
この法律に基づいて、土地の所有者が届出または申出を行った場合、地方公共団体等は、優先的に、その土地を買い取るための協議をその土地の所有者と行うことができます。
公有地の拡大の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令に伴い、令和3年1月1日から押印が不要になりました。
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときには、売り主は譲渡しようとする日の3週間前までに、さくら市長に届出が必要になります。なお第4条による届出の場合、届出の取下げは認められています。
※1:「都市計画施設」とは、都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設で、道路、公園、上下水道、学校、社会福祉施設等として都市計画に定められたものをいいます。
※2:本市は市内全域が(非線引き)都市計画区域に指定されています。
法第4条第1項に規定する土地または都市計画区域内の政令で定める規模以上の土地を所有する方は、この土地の地方公共団体などに買い取りを希望できます。その時はさくら市長に、その旨を申し出ることができます。
ただし、申出を行えば、公共団体などが、必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。また、第5条による申出の場合、申出の撤回は認められません。
200平方メートル以上(ただし、用途地域内においては150平方メートル以上)
公拡法の適用により土地を公共団体などへ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。
届出または申出をした土地について、次に掲げる日までの期間は地方公共団体等以外の者へ譲渡(売買、交換など)することができません。
A1.通常の売買のほか、代物弁済、交換など、契約に基づく有償の譲渡が該当します。
相続、寄付、贈与、収用、競売等は該当しません。また、農地法第3条の許可を受ける農地の売買についても届出が不要になります。
A2.「買取協議を行う地方公共団体等がいる」旨の通知があった場合、天災や重病などの正当な理由があり、やむを得ない場合を除き、協議に応じていただく必要があります。
ただし、協議の結果、契約するか否かは、土地所有者の任意に委ねられます。
A3.届出(申出)があった日から起算して3週間以内に買取り協議をするのかしないのか、いずれかの結果を通知します。
A4.売買面積が200平方メートル以上になる場合、その面積の一部が都市計画施設に少しでもかかっている場合は、届出が必要です。