国外から転入される方、国外へ転出される方の手続き方法は、以下のとおりです。
原則、住民票の異動に関する手続きは、法令により、届出の事由が生じた日(引っ越し等の日)から14日以内に手続きを行う必要がありますが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するために外出を控えている場合等の取扱いとして、当分の間、14日を過ぎても、手続きが可能です。
下記の必要なものを用意し、市民課または喜連川支所 喜連川市民生活室の窓口で手続きしてください。
※入国審査の際にパスポートに押印されるスタンプで、帰国日を確認します。
自動化ゲートを通った方は、パスポートの他に帰国日のわかるもの(航空券の半券など)を必ず持ってきてください。
※本籍地がさくら市の方は、提出を省略できます。
パスポート(転入する方全員分)
※家族で転入する場合は、上記のものに加えて、本国で発行された家族構成がわかる証明書が必要です(婚姻証明、出生証明など。日本語訳されたものを持ってきてください。)。
※詳細は以下のファイルを確認してください。
転出する日までに、市民課または喜連川支所 喜連川市民生活室の窓口で手続きしてください。
※詳細は以下のファイルを確認してください。
市民課 総合窓口係
電話:028-681-1115
喜連川支所 喜連川市民生活室 市民窓口係
電話:028-686-6611