さくら市では、平成31年1月1日から、国民健康保険被保険者が受けたはり、きゅう、あん摩マッサージ指圧について、施術者が患者等に代わって支給申請を行う「受領委任制度」を導入します。
これに伴い、平成31年1月1日施術分から代理受領による療養費申請書は受付できなくなり、受領委任制度に参加していない施術所の療養費支給申請書は、原則償還払いとなります。
平成31年1月1日から受領委任を取り扱うためには、平成30年10月31日までに施術所所在地の都道府県を管轄する地方厚生(支)局(都府県事務所)へ、申請書類を提出する必要があります。