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国民健康保険の加入と脱退の手続きは、自動的には行われません。市役所の窓口で申請が必要です。
手続きが必要な方は、原則14日以内の届出をお願いします。
ただし、必要な書類が揃わない場合は、14日を過ぎた後も随時受付しますので、書類が揃いしだいお早めの届出をお願いします。
また、健康保険喪失日前の国民健康保険加入手続きは原則1週間前から可能です。それ以前にお手続きをご希望の場合にはご相談ください。
国民健康保険の資格取得日(国民健康保険への加入日)は届出日ではなく、社会保険等の資格喪失日となります。
こんなとき | 必要書類 |
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職場の社会保険等をやめた | 健康保険資格喪失証明書(加入者全員が記載されているもの) |
職場の社会保険等の被扶養者でなくなった | 健康保険資格喪失証明書(加入者全員が記載されているもの) |
子どもが生まれた |
母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなった | 保護廃止決定通知書 |
代理の方(同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、 委任状 (pdf 261 KB)が必要です。
資格喪失日(国民健康保険からの脱退日)は届出日ではありません。社会保険等の加入日以降に国民健康保険で診療を受けてしまったような場合は、国民健康保険で負担した医療費をあとで返していただくことになります。また、個人の任意で脱退することはできません。
こんなとき | 手続きに必要なもの |
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他の市町村に転出する | 上記のみ |
職場の社会保険等に加入した |
脱退する方全員分の社会保険に加入したことが確認できるもの(職場の健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等) または加入証明書(加入者全員が記載されているもの) |
職場の社会保険等の被扶養者になった |
脱退する方全員分の社会保険に加入したことが確認できるもの(職場の健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ等) または加入証明書(加入者全員が記載されているもの) |
死亡した |
上記のみ |
生活保護を受け始めた |
保護開始決定通知書 |
代理の方(同一世帯の方を除く)が届出をする場合は、 委任状 (pdf 261 KB)が必要です。
国民健康保険の脱退をご希望の方で、窓口に来られない場合は、郵送で手続きができます。詳しくは郵送による手続き(国民健康保険の脱退・再交付)をご確認ください。
平成29年11月13日から、マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されました。情報連携とは、マイナンバー法に基づき、行政の各種手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
しかし、情報連携は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、確認可能となるまでに一定期間を必要としているため、即日に手続きいただけない場合があります。
この問題が解消されるまでの間は、引き続き、手続き内容に応じた添付書類の提出をお願いします。