さくら市の国民健康保険の被保険者が出産したときは、世帯主に原則50万円(産科医療補償制度未加入の分娩機関での出産の場合は48万8千円)の出産育児一時金が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産や流産でも支給されます。
なお、社会保険等に1年以上加入していて、資格を喪失してから半年以内の出産については、前に加入していた健康保険から支給される場合があります。この場合は、国民健康保険からは支給されません。
※出産した日の翌日から2年で、時効により申請できなくなります。
医療保険者(国民健康保険の場合はさくら市)から病院等に、出産育児一時金を直接支払うことになっています(直接支払制度)。これにより、医療機関等の窓口で支払う出産費用は50万円または48万8千円を上回った額のみとなり、あらかじめ多額の出産費用を用意しなくてすみます。
出産費用が50万円または48万8千円未満の場合は、さくら市に申請することで差額が支給されます。
直接支払制度を利用しない場合は、出産費用を病院などに全額支払ったあと、さくら市に申請することで世帯主に支給されます。
直接支払制度を利用し、50万円または48万8千円に達しなかった差額分を、申請により世帯主に支給します。
出産費用を病院等に全額支払ったあと、申請することで、出産費用50万円または48万8千円が世帯主に支給されます。
※詳しくは、市民課国保係にお問い合わせください。