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国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭を行った方に対し、5万円を支給します。
葬祭を行った翌日から2年間
※この期間を過ぎると、時効により申請できなくなります。
他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、国民健康保険からは葬祭費の支給はしません。
詳しくは市民課国保係にお問い合わせください。