さくら市の国民健康保険加入者が長期間にわたって高額な治療を必要とする下記の特定疾病に該当する場合は、申請により「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関などの窓口に提示すれば、その診療にかかる自己負担限度額は、1つの医療機関につき、毎月1万円または2万円までとなります。ただし、同じ医療機関等であっても、入院・外来に分かれている場合は、それぞれに自己負担額がかかります。
申請のあった月の初日(新たに国民健康保険の資格を取得した月に申請をした方は資格取得日)から適用されますので、保険の切り替えの際は、あわせて手続きいただくようお願いします。
「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の70歳未満の方のうち、旧ただし書き所得(総所得金額等から基礎控除33万円を差し引いた額)が600万円を超える世帯に属する方、または同じ世帯の国民健康保険加入者に所得未申告の方がいる方は、自己負担限度額が2万円となります。
それ以外の方は、自己負担限度額が1万円です。
※1月2日以降に転入された方は、住民税決定証明書が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。