さくら市の国民健康保険加入者がさくら市外に住所を移す場合、通常はさくら市の国民健康保険を脱退し、転出先の国民健康保険に加入することになります。しかし、市外の施設に入所した場合、届出を行うことで、引き続きさくら市の国民健康保険に加入していただく「住所地特例」という制度があります。
施設を多く抱える市町村の医療費の負担が過大とならないようにするための措置で、国民健康保険だけではなく、介護保険や後期高齢者医療制度にも同様の制度があります。
住所地特例に該当になった方は、新たに本人1人の世帯としてさくら市で国民健康保険に加入いただくことになり、被保険者番号が変更になります。もともと1人世帯であった場合も、被保険者番号が変更になります。
なお、扶養義務者がある乳幼児・児童・生徒が児童福祉施設へ転出するときは、本人1人の世帯にはならず、扶養義務者の属している世帯(親元)の国民健康保険加入者として取り扱います。国民健康保険税も、転出前に属していた世帯の世帯主に対して課税されます。