資格確認書や資格情報のお知らせ、限度額認定証等を紛失した場合や、破損、汚損、印字の状態により使用に支障がある場合は、再交付の申請をしてください。
※後日、紛失した資格確認書等が見つかった場合でも、再交付された(交付日の新しい)ものを使用してください。
※別世帯の方が申請する場合は委任状が必要です。後見人等の場合は、登記事項証明書を用意ください。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、その他顔写真付きの官公署の発行する証明書
資格確認書、介護保険証、年金手帳、金融機関の通帳やキャッシュカード、クレジットカード、病院の診察券、公共料金の領収書、その他これに類するもの
原則、窓口で即日交付となります。