中古車の販売形態は
の3つに分けられ、それぞれで無償修理の範囲が異なります。消費者が通常の注意を払っていても発見できないような「隠れた瑕疵」があれば無償修理や解約を求めることができる場合がありますが、実際には、隠れた瑕疵にあたるかどうかを法的に明らかにするには労力がかかり、事業者が簡単に返品を認めることは難しいのが現状です。
購入した中古車の調子が悪くなり、修理に出したら修復歴が発覚したという事例もあります。修復歴を隠して「修理歴なし」との表示があった場合など、解約を求めることができるケースもあります。注意が必要なのは、事故車であっても、車体の骨格にあたる部位の修正および交換を行っていなければ「修理歴」とはなりません。販売時にどのような表示や説明があったのかを明らかにして交渉する必要があります。
キャンセル料が発生するかは、契約成立日を過ぎているかが問題となります。日本中古自動車販売協会連合会監修の注文書では、料金の支払い方法によって契約成立日を以下のように定めています。
<現金販売の場合>
のいずれか早い日
<ローンの場合>
ローン契約書に定められている日
注文書に上記のような契約成立日の特約が記載されていれば、注文書に署名、捺印していても、登録や修理に着手していなければ契約成立前となるので、販売店は解約に応じる必要があります。
現物を確認しないネットでの中古車の取引は、大きなリスクを伴います。中古車選びに自信がない人は、地元の信頼できる販売店で購入されることをお勧めします。