野外焼却は、煙・焼却灰・悪臭などにより周囲の人に迷惑をかけるだけではなく、ダイオキシンなど有害物質の発生原因になり、私たちの健康や自然環境へ深刻な影響を与えることになります。
火災を引き起こす危険性もありますので、一部の例外を除いて、すべての人を対象に法律で禁止されています(『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第16条の2)。
なお、消防署への届出は火災予防等の観点から設けられたものであり、届出によって野外焼却を合法化(許可)するものではありません。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令』第14条に定められる下記の項目になります。
※上記の“一部の例外”とされている野外焼却であっても、みだりな焼却や近隣住民からの苦情があった場合には、生活環境の保全に支障が生じていると判断し、市職員等が現地へ赴き、焼却行為を止めてもらうことがありますので、特に次のことについて配慮をお願いします。
【周辺住民への配慮】
家庭から出るごみを庭先等で焼却することは禁止されています。可燃ごみとして処理してください。
燃やす量にかかわらず罰則の対象となります。事業者の方は、事業所から出るごみに責任を持って、適切な業者に処理を委託してください。
ボランティア活動などで河川や公園などを清掃し、集められた草木などのごみの焼却はできません。市では環境課でボランティア活動用のごみ袋を配布していますので、そちらをご利用ください。
農業者が行う稲わらの焼却、林業者が行う伐採した枝の焼却など、農林業を営むためにやむを得ず行う焼却はできます。ただし、農業用廃ビニールや廃プラスチックなどは、産業廃棄物に該当するため、野外での焼却はできません。
火災の危険性が低い場合は、まずは環境課にご相談ください。
平成14年12月から、環境省が定める以下の構造基準を満たしていない焼却炉は使用できなくなりましたのでご注意ください。
上記基準等を満たしていない焼却炉(ドラム缶やブロック積み等)での焼却行為は認められません。
『廃棄物の処理及び清掃に関する法律』第16条の2に違反した人は5年以下の懲役もしくは1000万円(法人は3億円)以下の罰金またはこれらの併科となります。野外焼却未遂も同様の罰則が科せられます。
“一部の例外”となる野焼きを行う場合には、火災に十分注意して消火を確認するまでその場を離れないことに加え、消火用の水などを準備してください。