市民や事業者は自らの責任において、定められたルールにしたがってごみ(廃棄物)を適切に処理しなければなりません。
しかし、中にはルールを守らずに、河川・山林・道路・空き地等にごみを捨てる不法投棄が目立ちます。
また、「ごみステーション以外にごみを捨てる」という行為のほかに、「収集日以外にごみステーションにごみを出す(不適正排出)」、「事業活動から生じる廃棄物をごみステーションに出す」という行為も不法投棄に含まれます。
これらの不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはその両方に処せられることになります。
不法投棄は豊かな自然や景観を損なうだけではなく、付近に住む人びとの生活環境を害し、環境保全の妨げとなっています。
私たちの住むさくら市が「ごみのないきれいなまち」になるよう、市民全体で不法投棄の根絶に努めましょう。
不法投棄された廃棄物は投棄者に処理させることが原則ですが、投棄者が判明しない場合は、その場所の所有者(管理者)が自らの責任で撤去しなければなりません。
不法投棄を放置しておくと、さらなる不法投棄を誘発し、生活環境を阻害する恐れがありますので、土地の所有者(管理者)の方は日頃から不法投棄への防止策を講じておきましょう。
※敷地内などへ不法投棄された廃棄物を公共の場(道路や公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。
市では不法投棄防止のため、以下のような対策を行っています。
ごみステーションに排出された不法投棄物(不適正排出物)について、警告ステッカーを貼り、持ち帰りや適正な排出等の指導を行っています。
現場の状況(ごみの種類・排出量や投棄日時)や不法投棄を行った車のナンバー、車種等わかる範囲でご連絡ください。
また、投棄者の追跡などの行為は、危険ですので絶対に行わないでください。
私有地に不法投棄されて困っている方には、無料で看板を貸出しします。
※設置のための支柱も併せてお渡しします。