平成25年4月1日から「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが物品やサービスを調達する際、障がい者就労施設等から優先的に調達することにより、障がい者就労施設で就労する障がい者、在宅就業者等の自立を促進する目的に制定されました。
詳しくは、厚生労働省のページをご覧ください。
さくら市では、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るため、 障害者優先調達推進法(平成25年4月1日施行)の規定に基づき、さくら市の障害者優先調達推進方針を策定しました。本市では、この方針に基づき物品等の推進に取り組んでいきます。
詳しくは、調達推進方針をご覧ください。
(参考)