精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方に対して手当を支給します。該当すると思われる方は、福祉課または喜連川市民生活室へご相談ください。
次のいずれかに該当する方
次のいずれかに該当する場合は支給制限がかかります。
28,840円
毎年2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。
振込日は、上記の各月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)です。ただし金融機関の都合により前後する場合があります。
毎年、8月に市へ所得状況届を提出する必要があります。提出しないと、その年の8月以降の手当が差し止めになります。