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特別障害者手当

特別障害者手当とは

精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳以上の方に対して手当を支給します。該当すると思われる方は、福祉課または喜連川市民生活室へご相談ください。

対象者  

次のいずれかに該当する方

支給制限

次のいずれかに該当する場合は支給制限がかかります。

手当月額(令和6年4月1日改定)

28,840円  

支払月

毎年2月・5月・8月・11月に前月までの3か月分をまとめて支給します。

振込日は、上記の各月の10日(土曜日・日曜日・祝日の場合はその直前の平日)です。ただし金融機関の都合により前後する場合があります。

その他

毎年、8月に市へ所得状況届を提出する必要があります。提出しないと、その年の8月以降の手当が差し止めになります。

申請場所

掲載日 令和6年4月1日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 障がい福祉係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1161
FAX: 028-682-1305

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