日常生活用具とは、日常生活の便宜を図るための用具です。重度障がい児・障がい者の家庭生活を容易にするために、日常生活用具の給付・貸与をします。
なお、原則として1割が自己負担となりますが、世帯の課税状況によって一定の月額上限負担額を設定いたします。
用具の購入額が市の基準額を超える場合は、超えた額も自己負担となります。
本人または世帯員の市民税所得割の額によっては、給付の対象外となる場合があります。
※申請の際は事前に福祉課までご連絡ください。
種目 | 品目 |
---|---|
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす(児のみ)、訓練用ベッド |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置、視覚障がい者用秤 |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障がい者用体温計(音声式)、視覚障がい者用体重計、視覚障がい者用血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用拡大読書器、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、福祉電話(貸与)、ファックス(貸与)、点字図書 |
排泄管理支援用具 | ストマ用装具、紙おむつ等、収尿器 |
各用具の給付対象者や基準額、耐用年数等の詳細については次の表をご覧ください。