判断能力が不十分な方の権利を守る制度として、成年後見制度があります。
認知症、知的障がい、精神障がいなどのため判断能力が十分でない人が不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、財産管理や契約等の法律行為を代わって行う後見人等を付ける制度です。
成年後見制度には『法定後見制度』と『任意後見制度』の2種類があります。
判断能力が不十分な人のために、財産を管理し、本人に代わって契約を行ったり、不利益な契約を取り消すことができます。
成年後見制度の申し立ては、家庭裁判所で行います。申し立ては、本人、配偶者、4親等以内の親族や市長などが行うことができます。
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて次の3つのタイプに分かれます。
判断能力が衰える前に、将来支援を『頼みたい人』と『頼みたい内容』をあらかじめ決めておくことができます。任意後見制度を利用するためには、公証人役場で、本人と支援を頼みたい人との間で契約書を作成することになります。
法律の専門家(司法書士)が本人、親族、支援に携わっている関係者の相談をお受けします。
実施日:偶数月第3水曜日 午前10時~正午
詳しくは、「さくら市の成年後見制度個別相談会」のページをご覧ください。
高齢課 電話:028-681-1155
福祉課 電話:028-681-1161