精神または身体に障がいのある児童(20歳未満の方)を養育している父母、またはその養育者に支給されます。 障がいの程度により1級と2級に分けられ、手当の金額に違いがあります。 該当すると思われる方は、福祉課または喜連川市民生活室へご相談ください。
次のいずれかに該当する方
手当の級 | 対象児童 |
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1級 |
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2級 |
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次のいずれかに該当する場合は支給制限がかかります。
手当1級 55,350円
手当2級 36,860円
毎年4月・8月・11月に前月までの4か月分がまとめて支払われます。
振込日は、上記の各月の11日(土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)です。但し、金融機関の都合により前後する場合があります。
毎年、8月に市へ所得状況届を提出する必要があります。提出しないと、その年の8月以降の手当が差し止めになります。