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要介護認定を受けている方が、入浴や排せつなどに使用する福祉用具を、都道府県等から指定を受けた福祉用具販売事業者から購入する場合、購入費の一部が支給される制度です。支給方法が2種類ありますので、ご注意ください。
要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けている方
対象となる福祉用具の購入費のうち、年間で10万円を限度に、その7割から9割が支給されます。
上記3品目については、福祉用具専門相談員またはケアマネジャーから情報提供を受けることにより、レンタルと購入を選択できます。
対象品目の詳細については、以下のPDFファイルを参考にしてください。
【抜粋】全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料(令和6年3月)(pdf 1.42 MB)
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)(厚生省老人保健福祉局企画課長通知)(抄)(pdf 94 KB)
必ず都道府県等指定の福祉用具販売事業者から購入してください。指定を受けていない事業者から購入した場合は、支給の対象になりません。
償還払いとは、福祉用具を購入した際、購入にかかった費用を利用者が一旦全額支払い、その後市に申請することで、利用者が負担した費用の保険給付分(負担割合に応じて、7~9割)の現金の払い戻しを受けるというものです。
福祉用具を都道府県等の指定を受けた事業者から購入します。購入金額全額を支払ってください。
申請書等を市へ提出します。
市が適切に購入手続きが実施されたかを確認し、利用者の指定した口座へ保険給付分(負担割合に応じて、7~9割)を振り込みます。
受領委任払いとは、福祉用具を購入した際、利用者は利用者負担分(負担割合に応じて、1~3割)を事業所に支払い、残りの費用のうち、保険給付分(負担割合に応じて、7~9割)を、市が事業所に直接支払うというものです。 受領委任払いで購入できる事業所は、都道府県等の指定を受けているほかに、さくら市に登録されている必要があります。 登録事業所については、登録事業所一覧(受領委任払い)(pdf 109 KB)を参照してください。
購入する福祉用具を決め、申請書等を市へ事前に申請します。
市が審査し、承認・不承認通知書が交付されます。
市の承認を得たら、事業者から福祉用具を購入します。支払い額は、負担割合に応じて1~3割です。ただし、限度額10万円を超えた分は、全額自己負担となります。
支給申請書等を市へ提出し、事後申請します。
適切に購入手続きが実施されたかを確認し、市から直接事業者へ保険給付分(負担割合に応じて、7~9割)を振り込みます。
受領委任払いの代理受領をするためには、市への登録が必要です。
希望される場合は、 福祉用具及び住宅改修費の代理受領委任払いに係る承諾書 (docx 20 KB)と
業務概要等届出書 (doc 31 KB)を、高齢課まで提出してください。