介護保険の被保険者の方は、交通事故などの第三者行為が原因で介護が必要となった場合でも、介護保険サービスを受けることができます。
ただし、原則として、その費用は加害者である第三者が負担するべきものとなり、市が一時的に立て替えた後で、加害者に請求することになります。そのため、市では、支払った介護給付費が第三者行為によるものかを把握する必要があります。
交通事故などの第三者行為により介護保険サービスを受けた場合は、高齢課まで届出をお願いします。