介護保険サービスまたは、介護予防・生活支援サービス事業を利用するときは、所得に応じて、サービス費用の1~3割を負担します。
要支援・要介護認定を受けた方、介護予防・生活支援サービス事業の対象者全員に、介護保険負担割合証を交付します。介護保険負担割合証は自己負担割合を示す証明書で、自己負担割合が記載されています。
介護保険負担割合証が届きましたら、介護保険被保険者証と共に、ケアマネジャーやサービス事業者へ提示してください。
所得に応じて、1~3割に分かれます。
※40~64歳の方は、所得に関わらず1割負担です。
介護保険負担割合証を認定結果通知に同封して交付します。
毎年7月中旬に、新しい介護保険負担割合証(有効期間が8月1日から翌年7月31日までのもの)を送付します。
8月1日から翌年の7月31日までで、毎年更新されます。前年の所得によって、負担割合が決定します。
世帯構成の変更や所得の更正があり、負担割合が変更になる場合には、新しい負担割合を記載した介護保険負担割合証を送付します。