市が指定権者のサービスは、高齢課介護保険係までご提出ください。
令和8年6月より新たに加算が新設されるサービス事業所*(以下、加算新設事業所)のみが所属する事業者については提出期限が異なりますのでご注意ください。
*(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)
4月15日(水曜日)
※郵送は当日消印有効
掲載されている情報(様式)は更新日時点のものです。必ず、最新の情報をご確認ください。
原則として上記の提出期限を過ぎて計画書を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。
加算新設事業所(4月及び5月は処遇改善加算を算定しない事業所)については提出期限は6月15日となります。
市が指定権者のサービスは、高齢課介護保険係までご提出ください。
4月15日(火曜日)
※郵送は当日消印有効
上記の提出期限を過ぎて計画書を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。
6月以降からの算定になりますのでご注意ください。(例 4月16日~4月30日に提出→6月から算定、5月1日~5月31日に提出→7月から算定)
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(pdf 846 KB)
令和6年度に介護職員等処遇改善加算を算定している介護サービス事業者は、実績報告書を作成の上、提出期限までにご提出ください。
令和7年7月31日(木曜日)必着 (郵送による提出の場合は、当日消印有効)