市が指定権者のサービスは、高齢課介護保険係までご提出ください。
4月15日(火曜日)
※郵送は当日消印有効
上記の提出期限を過ぎて計画書を提出した場合、4月及び5月からの算定はできません。
6月以降からの算定になりますのでご注意ください。(例 4月16日~4月30日に提出→6月から算定、5月1日~5月31日に提出→7月から算定)
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(pdf 846 KB)
厚生労働省では介護職員等処遇改善加算に関する処遇改善計画書の様式等の見直しを予定しています。
様式等は令和7年2月上旬ごろ発出される予定です。そのため、令和7年4月または5月から介護職員等処遇改善加算を取得しようとする場合、処遇改善計画書の提出期限は令和7年4月15日(火曜日)までとなる予定です。
国から提示され次第、本ページに掲載しますので、手続きに遺漏の無いようご注意ください。