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事業所の指定申請を行う際は、「介護保険サービス事業所指定申請の手引き」をご確認ください。
(例)4月1日付で指定を受けたい場合には、2月末日までに全ての申請書類を提出してください。なお、末日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その前の開庁日が提出期限となります。
高齢課までお持ちください。
居宅介護支援の指定については、6年ごとに更新が必要になります。
指定有効期限の約3か月前に更新案内の通知をします。更新案内の連絡等がない場合は、高齢課介護保険係までご連絡をお願いします。
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。
※運営規程における「従業者の職種、員数及び職務内容」に変更がある場合は、事業所負担軽減のため、その都度届出を行う必要がありません。毎年4月1日時点で、前回の届出または指定申請と比べて人員体制に変更がある場合は、毎年4月10日までに届出してください。ただし、管理者・介護支援専門員に変更がある場合は、その都度届出が必要です。
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。
介護報酬の算定について、下記のいずれかに該当する場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」及び添付書類の提出が必要となります。
新たに加算等を算定する場合の届出については、以下のとおり、サービス種類に応じた提出期限までに届出が受理される必要があります。加算を取り下げる場合は、その時点で速やかに届出が必要です。
提出期限 | サービス種類 |
---|---|
適用月の前月15日まで | 居宅介護支援・介護予防支援 |
(注意)15日が閉庁日の場合は直前の開庁日が提出期限となります。
郵送、Eメールにて送付してください。持参を希望される場合は、高齢課までお持ちください。
特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさないことが明らかになったその月から加算は算定できませんので、速やかに届出を行ってください。
ただし、重度要介護者等対応要件や人材要件等が満たさなくなったことにより加算の変更((1)から(2)など、単位数が下がる場合に限る)を行う場合は、届出日と関わりなく従来の加算が算定できなくなった月から変更できるため、速やかに届出を行ってください。
なお、加算の変更のうち単位数が上がるもの((2)から(1)など)については、通常の加算と同様、前月の15日までの届出が必要です。
毎年度2回(前期及び後期)の届出に基づき判定することとなっています。
詳細は、下記をご覧ください。