認知症の理解を深め、より身近な場所での相談支援が実施できるように、民間活力の協力と継続的な実施のため、認知症カフェ運営に対する補助金を交付します。
※「認知症カフェ」とは、認知症等の者、家族等、地域住民および専門職が自発的に集まり、認知症等の者が孤立することの防止、家族等の相互の協力、家族等および専門職の連携の強化等を図るための交流会、講演会、勉強会、相談会等を開催するための活動の拠点のことをいいます。
交付対象者
補助金の交付を受けることができるのは、宗教活動、政治活動または公序良俗に反する活動を行わない方で、次のいずれかに該当する方とします。
- 市内に事業所または活動の拠点を有する方
- 認知症に係る相談、支援および積極的な普及啓発活動を行うことができる方
補助対象事業および内容
補助金の交付の対象となる事業は、次のいずれの要件にも該当する認知症カフェを設置し、および運営する認知症カフェ運営事業とします。
- 認知症等の方および家族等が抱えている問題等を日常的に共有することができる人間関係を構築することができること
- 認知症に係る正しい知識の普及および啓発を行うこと
- 利用者からの相談に対し、適切な支援を行うこと
- 月1回以上定期的に開設し、1回あたりに開設する時間は2時間以上とすること
- 利用者が参加することが容易で、かつ、適切な広さを有すること
- 認知症等の者および家族等からの相談に対応することができる保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士または介護福祉士その他の専門職を1名以上配置すること
- 認知症サポーター養成講座等を受講する等により認知症に係る知識を習得している方およびボランティアに携わる市民等に対して認知症カフェへの積極的な参加を促すこと
- さくら市認知症地域支援推進員と連携すること
- 営利を目的としないこと
- そのほか、認知症カフェの設置および運営に関し市長が必要と認める要件を満たすこと
補助金の額
補助金限度額一覧
事業の内容 |
補助対象経費 |
補助金限度額 |
備考 |
運営補助 |
- 人件費
- 需用費
- 役務費
- 使用料賃貸料
- その他、市長が必要と認める費用
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60,000円 |
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研修会開催補助 |
研修会、学習会等を開催する場合の講師に対する謝礼等に要する費用 |
10,000円 |
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設置補助 |
認知症カフェを設置するために要する需用費、備品購入費 |
10,000円 |
新たに認知症カフェを設置した場合のみ対象とする |
改修補助 |
認知症カフェを設置している施設等の改修に要する費用 |
40,000円 |
一の補助対象者あたり1回を限度とする |
事業の認定
補助金の交付申請の前に、まず事業の認定を受ける必要があります。
事業の認定を希望する方は、下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係窓口へ提出してください。
申請後、事業が認定された場合には、認知症カフェ運営事業認定通知書を送付します。
補助金の交付申請
事業の認定後、補助金の交付を受けるには、下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係窓口へ提出してください。
申請内容が適当と認められた場合、認知症カフェ運営事業費補助金交付決定通知書および認知症カフェ事業費補助金交付決定指令書を送付します。
月次報告
実施団体は、活動状況報告として、下記の書類を実施月の翌月の10日(3月分については、3月末日)までに高齢課地域包括ケア推進係窓口へ提出してください。
実績報告
事業完了後、下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係窓口へ提出してください。
実績報告の内容を審査し、助成金の交付決定の内容に適合すると認められた場合、認知症カフェ運営事業補助金の額の確定通知書および認知症カフェ事業運営補助金の額の確定指令書を送付します。
交付の請求
実績報告完了後、補助金の交付を受けようとするときは、下記の書類を高齢課地域包括ケア推進係窓口へ提出してください。
認知症カフェ運営事業費補助金交付決定通知書の写し
※特別な事情がある場合には、補助金の概算払いを受けることも可能です。
交付決定の取消し
次のいずれかに該当する場合、交付の決定を取り消します。
- 補助金を認知症カフェ運営事業以外に使用したとき
- さくら市認知症カフェ運営事業費補助金交付要綱に違反したとき
- 偽りその他不正な行為により交付の決定を受けたとき
- その他必要なとき
交付の決定が取り消された場合、交付した補助金を返還していただくこととなります。
帳簿の備付け
補助金の交付を受けたときは、事業の収入および支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、事業を実施した年度の翌年度から起算して5年間帳簿および証拠書類を保管してください。