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死産届

妊娠12週(4か月)以降、胎児が亡くなったときに死産届の提出が必要です。

届出期間

死産後7日以内

届出人

やむをえない事由のために父が届出をできない場合は、母

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

死産届書(用紙は市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室にあります。)

※死産届書には、死産証明が付属されているので、医師または助産師の証明を受けてください。)

注意事項  

掲載日 令和7年3月19日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 市民係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1115
FAX: 028-682-1305

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