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死亡届

ご家族が亡くなったときには、死亡届の提出が必要です。

届出期間

死亡の事実を知った日を含めて7日以内。

国外で死亡したときは、3か月以内。

届出人

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

※ 死亡届書には、死亡診断書が付属されているので、医師に証明を受けてください。)

注意事項  

後日必要な手続き

pdf死亡届提出後の手続き一覧表(pdf 63 KB)

※ 死亡者がさくら市の国民健康保険に加入している場合は、葬祭費が給付されます。

※ 死亡者が栃木県後期高齢者医療広域連合の被保険者の場合は、葬祭費が給付されます。

掲載日 令和7年3月19日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 市民係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1115
FAX: 028-682-1305

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