結婚するとき、または外国の方式により結婚した場合に婚姻届の提出が必要です。
結婚するときは特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。
外国の方式による場合は、婚姻日から3か月以内。
結婚する当事者2人
男女ともに18歳以上であること。
次のいずれかの市区町村役場
※外国人との婚姻は、国により必要書類が異なりますので、市役所本庁舎市民課または喜連川市民生活室までお問合せください。