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転籍届

本籍を変更するときに転籍届の提出が必要です。

届出期間

特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。

届出人

筆頭者と配偶者(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者)

届出場所

次のいずれかの市区町村役場

届出に必要なもの

注意事項

掲載日 令和7年3月19日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 市民係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1115
FAX: 028-682-1305

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