本籍を変更するときに転籍届の提出が必要です。
特に制限はありませんが、届出の日から法律上の効力が生じます。
筆頭者及び配偶者(筆頭者が死亡している場合は、生存配偶者)
次のいずれかの市区町村役場
転籍届(pdf 493 KB)
転籍届記載例(pdf 652 KB)