多くの人が利用する店舗や病院などの施設には、身体に障がいのある方などのための駐車スペースが設けられるようになりました。一方で、この駐車スペースを確保しておくための統一ルールがなかったため、県内に共通する利用証を交付することにより、障がい者等用の駐車場を利用できる方を明らかにし、本当に必要な人のために駐車スペースを確保する「おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業」を平成20年9月から実施しています。
妊産婦用(有効期限あり)

駐車スペースを利用する時に、ルームミラーにかけて掲示します。
妊産婦
(単胎)原則妊娠7か月から産後1年までの方(申請により1年間延長可能で最長2年)
(多胎)原則妊娠6か月から産後2年までの方(申請により1年間延長可能で最長3年)
窓口にて延長申請をした方は、当初の有効期間終了月から1年間に限り延長することができます。(対象は有効期間が令和8年1月以降の利用証に限ります)
延長申請は、有効期間の1か月前から受付をしています。こども政策課に「母子手帳」および「おもいやり駐車スペース利用証」をお持ちください。
事業の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
おもいやり駐車スペースつぎつぎ事業(パーキングパーミット制度)