特定事業所集中減算届出について
特定事業所集中減算とは、居宅介護支援事業所のケアマネジメントについて、正当な理由なく、対象サービスの依頼先が特定の同一法人に偏ることがないよう導入されました。
対象サービスの紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、正当な理由の有無に関わらず「居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算届出書」を提出してください。
減算対象とならない場合も、算定結果を必ず保管してください。
判定期間と減算適用期間
特定事業所集中減算の判定期間等
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判定期間 |
減算適用期間 |
届出書提出期限 |
前期 |
3月1日から同年8月末日まで |
10月1日から翌年3月31日まで |
9月15日 |
後期 |
9月1日から翌年2月末日まで |
4月1日から同年9月30日まで |
3月15日 |
【注意】 届出書提出期限が閉庁日の場合は、直前の開庁日までにご提出ください。
提出先
高齢課介護保険係
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
提出書類