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農地転用を計画する場合は、申請前に「必ず」ご相談ください

農地転用許可における転用の可否の判断にあたっては、農地法に基づく許可基準(立地基準・一般基準)に基づき、農業委員会の審議を経て判断されます。

立地基準によっては、同一の場所を転用する場合でも目的等により、許可できる場合とできない場合があります。

他法令に基づく手続きが許可見込みである場合でも、農地法の立地基準によっては許可見込みがないという場合もありますので、農地転用を計画する場合は、必ず事前に農業委員会に相談ください。

 

 

立地基準

農地区分 農地の土地利用状況等 許可方針
農用地区域内農地 市が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地 原則不許可

甲種農地

(さくら市には存在しない農地です)

市街化調整区域内の

  • 農業公共投資後8年以内の農地
  • 集団農地で高性能機械で営農可能農地

原則不許可

※例外(農業用施設等、土地収用事業の認定を受けた施設、集落接続の住宅等)

第1種農地
  • 10ヘクタール以上の広がりがある農地
  • 農業公共投資対象農地
  • 生産力の高い農地

原則不許可

※例外(農業用施設等、土地収用事業の対象となる施設、集落接続の住宅等)

第2種農地
  • 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地
  • 市街地として発展する可能性のある区域内の農地

第3種農地に立地することが困難な場合等に許可

第3種農地
  • 都市的整備がされた区域内の農地
  • 市街地にある区域内の農地
原則許可

 

一般基準

転用行為の確実性
  • 必要な資力及び信用があると認められること
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていること
  • 遅滞なく申請農地を申請に係る用途に供すると認められること
  • 行政庁の免許、許可、認可等の処分の見込みがあること
  • 農地と一体として利用する土地がある場合には、申請目的に利用できる見込みがあること
  • 申請に係る農地の面積が事業の目的から見て適正と認められること
  • 土地の造成のみを目的とするものでないこと(例外あり)
周辺農地に係る営農条件に支障を及ぼす恐れがないと認められること
  • 土砂の流出または崩壊、その他の災害を発生させる恐れがないこと
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと
  • 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずる恐れがないこと

 

立地基準と一般基準を同時に満たさなければ許可とはなりません

掲載日 令和5年1月17日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 農地調整係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1124
FAX: 028-681-1483

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