療育手帳
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知的障がいを持つ方を対象に、各相談機関からの指導・助言や各種の支援を受けやすくすることを目的として交付されます。
療育手帳を取得すると、等級によってさまざまな支援制度を利用することができます。
(例)特別児童扶養手当の支給、有料道路通行料の割引、おもいやり駐車スペース利用証の交付、自動車税の減免など
交付対象者
児童相談所(18歳未満)または栃木県障害者総合相談所(18歳以上)にて知的障がいと判定された方
新規交付申請手続きの流れ

- 本人または保護者の方がさくら市福祉課に相談する。面接をして本人の成育歴等の聞き取りする。申請書の提出をする。
- さくら市福祉課から判定機関に申請書を送付する。
- 本人と保護者が判定機関へ行き、面接をして交付判定をする。
- 判定機関からさくら市福祉課へ交付決定の通知をする。
- 療育手帳を交付する。
再認定について
療育手帳に次回の判定時期が指定された方は、その時期までに判定機関に予約をして再判定を受けてください。次期判定時期が「必要に応じて判定」と記載されている場合は、障がい程度が変化したときに判定機関にご相談ください。
手続きに必要なもの
療育手帳の申請手続きに必要なもの一覧
| 申請の種類 |
該当する方 |
用意していただくもの |
| 新規交付 |
- 市内に住所を有し、新たに療育手帳を希望する方
- 他都道府県の療育手帳をお持ちの方で、市内に住所を有することになった方
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- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 他都道府県で交付された療育手帳
- 生育歴等の分かるもの(母子手帳、通知表など)
- マイナンバーカード
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| 再交付 |
- 手帳を紛失したとき
- 手帳が破れたとき、汚れたとき
- 手帳の記載欄の余白がなくなったとき
- 写真が古くなったとき
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- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)
- 療育手帳(紛失したときを除く)
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| 記載事項変更 |
手帳の記載内容(住所・氏名等)が変更になったとき |
療育手帳 |
| 返還 |
- 手帳をお持ちの方が亡くなられたとき
- 障がいの程度に該当しなくなったとき
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療育手帳 |
申請先
- 本庁舎 1階 福祉課
- 喜連川支所 喜連川市民生活室
掲載日 令和8年2月2日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
障がい福祉係
住所:
〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話:
028-681-1161
FAX:
028-682-1305