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知的障がいを持つ方を対象に、各相談機関からの指導・助言や各種の支援を受けやすくすることを目的として交付されます。
療育手帳を取得すると、等級によってさまざまな支援制度を利用することができます。
(例)特別児童扶養手当の支給、有料道路通行料の割引、おもいやり駐車スペース利用証の交付、自動車税の減免など
児童相談所(18歳未満)または栃木県障害者総合相談所(18歳以上)にて知的障がいと判定された方
療育手帳に次回の判定時期が指定された方は、その時期までに判定機関に予約をして再判定を受けてください。次期判定時期が「必要に応じて判定」と記載されている場合は、障がい程度が変化したときに判定機関にご相談ください。
申請の種類 | 該当する方 | 用意していただくもの |
新規交付 |
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再交付 |
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記載事項変更 | 手帳の記載内容(住所・氏名等)が変更になったとき | 療育手帳 |
返還 |
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療育手帳 |