精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にある方に対して、社会復帰や社会参加の促進を目的とし交付しています。交付された方には、さまざまな支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳は、2年毎の更新が必要です。
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため日常生活または、社会生活に制限のある方。
(ただし、知的障がい者の方は、療育手帳制度の対象となります)
等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。

| 申請の種類 | 用意していただくもの |
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新規交付 更新 等級変更 |
・次の1~3のうちどれか1つ
・精神保健福祉手帳(更新・等級変更の場合) ・顔写真1枚(縦4cm×横3cm) ※写真を付けない場合は、身分証としてのご利用はできません。 ・マイナンバーカード・通知カード(個人番号が分かるもの) |
| 再交付(紛失・破損・写真変更等) |
・顔写真1枚(縦4cm×横3cm) ・精神保健福祉手帳(紛失時以外) |
| 記載事項変更(住所・氏名等) |
精神保健福祉手帳 ※他都道府県から転入された場合は、写真(横3cm×縦4cm)、マイナンバーカード・通知カード(個人番号が分かるもの)お持ちください。 |
| 返還(死亡等) | 精神保健福祉手帳 |