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障がいのある(診断名が確定していない場合を含む)児童が施設へ通所し、日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練、社会との交流促進のために必要な訓練や支援を行います。
未就学の児童を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
未就学児のうち肢体不自由があり、医療的な支援が必要な児童を対象に、児童発達支援と治療を行います。
就学している児童を対象に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。
重度の障がいの状態にあり、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児を対象に、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。
保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援その他必要な支援を行います。
申請書のほか必要書類を揃え、提出します。 申請書は窓口でお渡ししています。
利用申請にあたり、具体的なサービスの利用希望(利用日数)や対象となる児童の日常の様子などを聞き取ります。
サービスを利用するためには、「どんなサービスをどのくらい利用するか」を記載した「障がい児支援利用計画(案)」を市に提出する必要があります。作成は、指定障がい児相談支援事業所の相談支援専門員が行います。作成の相談と依頼は申請者(障がい児の保護者)が直接相談支援事業所へ連絡します。
作成を依頼する事業所が決定したら、市へ所定の様式で届け出ます。依頼書と届出書は、申請書の提出時などに窓口でお渡しします。
アセスメントや計画案を基に、支給決定を行います。支給決定されると、申請者には決定通知書と通所受給者証が交付されます。
交付された受給者証を事業所へ提示し、サービスの提供を受けます。サービスの利用に係る費用は、原則1割が自己負担ですが、世帯の収入状況に応じて減額または免除されます。
支給期間は一定で、継続して利用する場合は更新の手続きが必要です。
また、利用計画に基づき、一定期間ごとに見直し(モニタリング)が実施されます。
障がいのある子どもが満3歳になって初めての4月から3年間の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。
※利用者負担以外の費用(食費や医療費等現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
※無償化にあたり、現利用者の新たな手続きは必要ありません。ご利用のサービス事業所に年齢を伝える等して無償化対象であることをお伝えください。
満3歳になって初めての4月1日から3年間
以下よりダウンロードして、印刷してご利用ください。
障害児通所給付費支給変更申請書(pdf 59 KB(pdf 102 KB))
計画相談支援給付費等支給申請書・計画相談支援依頼(変更)届出書(pdf 24 KB)
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(pdf 48 KB)