就学援助制度とは、経済的な理由で小中学校に就学するための費用の支払が困難な児童生徒の保護者に対し、必要な費用の一部を援助する制度です。
小中学校に就学するに当たり経済的な不安がある方は、お気軽に学校や学校教育課にご相談ください。
《準要保護として認定となる世帯》
モデル世帯 |
2人 | 2人 | 3人 | 4人 |
世帯構成 |
大人1人 小学生1人 |
大人1人 中学生1人 |
大人1人 小学生1人 中学生1人 |
大人2人 小学生1人 中学生1人 |
年間総所得目安 (前年中の世帯全員の総所得金額) |
180万円程度 | 200万円程度 | 260万円程度 | 310万円程度 |
※住民票が同じ方は同一世帯として所得審査の対象となります。
※年間総所得目安金額は審査世帯構成、年齢等によって異なります。モデル世帯の年間総所得目安よりも所得があっても認定となる場合がありますので、学校または学校教育課へご相談ください。
就学援助の支給内容は、以下のとおりです。(支給金額は変更となる場合があります。)
また、学校集金等に未納がある場合は、未納分を差し引いて支給する場合があります。
5月までの認定の場合は年度当初からの認定とし、4月分から支給します。
援助の種類 | 要保護 | 準要保護 | 小学生 | 中学生 | 支給対象及び支給方法 |
学用品費 | ○ | 月額:970円 | 月額:1,895円 | 認定月から月割りで支給 | |
通学用品費 | ○ | 年額:2,270円 | 年額:2,270円 | 2年生以上に支給※1 | |
入学準備金 | ○ | 年額:54,060円 | 年額:60,000円 | 小学校入学予定者・小学校6年生に支給 | |
新入学用品費 | ○ | 年額:54,060円 | 年額:60,000円 | 1年生に支給※1(入学準備金を受給した場合は対象外) | |
校外活動費(宿泊なし) | ○ | 限度額:1,600円 | 限度額:2,310円 | 左記を限度額とし、保護者負担金の実費額を支給※2 | |
校外活動費(宿泊あり) | ○ | 限度額:3,690円 | 限度額:6,210円 | 左記を限度額とし、保護者負担金の実費額を支給※2 | |
学校給食費 | ○ | 月額:4,420円 | 月額:5,200円 | 保護者負担金の実費額を認定月から月割りで支給 | |
修学旅行費 | ○ | ○ | 限度額:22,690円 | 限度額:60,910円 | 左記を限度額とし、保護者負担金の実費額を支給※2 |
クラブ活動費 | ○ | ー | 月額:2,513円 | 認定月から月割で支給 | |
オンライン学習通信費 | ○ | 月額:1,167円 | 月額:1,167円 | 認定月から月割りで支給 ただし、世帯内に複数の児童生徒がいる場合も1世帯あたり月額1,167円です。 |
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医療費 | ○ | ○※3 | 実費 | 実費 |
むし歯等の学校病に限り、保護者負担金の実費額を支給 |
※1:6月以降の認定となった場合は支給できません。
※2:認定月以降に参加したものが対象です。
※3:準要保護者の医療費については、さくら市児童医療制度を利用ください。
(児童医療制度が受けられない場合には、就学援助から医療費を支給します。)
小学校入学予定者への入学準備金については、小学校入学前に学校教育課から保護者名義の口座に振り込みます。
それ以外の就学援助費については、各小中学校を通じて保護者名義の口座に振り込みます。
学校教育課から各小中学校への支給月は年間2回(9,2月)です。支給日は学校により異なります。
面談の詳細については準備が整い次第、学校から連絡します。
面談の詳細については準備が整い次第、学校教育課から連絡します。
入学準備金のみ入学前に支給され、その他の援助費は入学後に学校を通じて支給されます。
※1:世帯内に既に就学援助を受けている兄や姉がいる場合は、民生委員との面談は不要です。
※2:認定要件により民生委員との面談は省略されますので、詳しくは申請の際にお問い合わせください。
小学校と中学校双方にお子様が就学している場合は、小学校に申請を行ってください。
世帯内に兄や姉がいてまだ就学援助を受けていない場合は、兄・姉の分も併せて学校教育課へ申請ください。就学予定者とまとめて認定手続きを行います。
世帯内に兄や姉がいて、すでに就学援助を受けている場合も、入学準備金の支給を希望する場合は別途申請が必要です。入学準備金の支給を希望しない場合は、兄姉の継続申請の際に就学予定者児童を加えてください。入学後に入学準備金と同等額の新入学用品費を支給いたします。
小学校入学前児童が入学前に認定を受けた場合、入学後も1年間は認定となりますので、入学後に改めて申請をする必要はありません。
認定を受けた翌年度に引き続き就学援助を受けたい場合は、毎年度継続申請が必要になります。継続申請については、学校を通じて申請書類の提出依頼がありますので、締め切りに遅れないように提出してください。
市外から市内の学校に通っている場合、給食費、オンライン学習通信費、医療費のみ支給対象です。
市内から市外の学校に通っている場合、給食費、オンライン学習通信費、医療費 以外が支給対象です。ただし、例外もありますので、詳しくは学校教育課にお問合せください。
1~8の書類いずれか、出来る限り世帯内で同じ書類を用意してください。
⇒児童扶養手当の写しのみ申請書と一緒に提出してください。
(1)最新の住民税決定証明書
※さくら市役所税務課、喜連川市民生活室で交付を受けてください。(一通200円)
※さくら市に市外から転入した方は、転入時期により、以前居住していた自治体で交付を受けていただく必要があります。
(2)最新の源泉徴収票の写し(給与所得及び公的年金など)
(3)最新の確定申告書控えの写し(第1表、第2表の両方)
※書類は出来る限り、世帯内で同じものを揃えてください。ただし、難しい場合には別々の書類で構いません。
市町村民税が非課税の方(世帯員全員が非課税の場合)
⇒市町村民税の非課税証明書(世帯内の高校生を除く18歳以上の方全員分)
市町村民税の減免を受けた方(世帯員全員が減免を受けている場合)
⇒市町村民税の減免を受けたことを証する書類の写し(世帯内の高校生を除く18歳以上の方全員分)
個人事業税の減免を受けた方
⇒個人事業税の減免を受けたことを証する書類の写し
固定資産税の減免を受けた方
⇒固定資産税の減免を受けたことを証する書類の写し
国民年金掛金の減免を受けた方
⇒国民年金保険料免除申請承認通知書の写し
⇒国民健康保険税の減免または 徴収猶予を受けたことを証する書類の写し