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農地を相続したら、農業委員会に届出が必要です

農地を相続したら、農業委員会に届出が必要です

相続によって農地を取得したら、おおむね10か月以内に農業委員会に届出が必要です。

届出書に必要事項を記入して、農業委員会事務局までご提出ください。

農地を相続したときの提出書類
番号 提出書類の名称 内容

1

農地を相続した場合

(相続の登記完了後に提出してください。)

掲載日 令和6年5月1日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 農地調整係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1124
FAX: 028-681-1483

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