身体や精神に障がいのある方のために使用される軽自動車については、一定の要件のもとに軽自動車税の減免を受けることができます。
障がいの区分 |
障がい者本人が運転する場合 | 生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合 |
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視覚障がい | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 |
聴覚障がい |
2級及び3級 | 2級及び3級 |
平衡機能障がい | 3級 | 3級 |
音声機能・言語機能またはそしゃく機能の障がい | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る) | 対象外 |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
体幹不自由 |
1級から3級までの各級及び5級 |
1級から3級までの各級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(上肢機能) | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能) | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
心臓機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
じん臓機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
呼吸器機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
ぼうこうまたは直腸機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
小腸機能障がい | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
肝臓機能障がい | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 |
※常時介護する方とは、福祉課や県の健康福祉センター等で常時介護証明書の交付を受けている方をいいます。
※手帳をお持ちの方1名につき1台(普通自動車を含む)のみ減免を受けることができます。
当該年度の納期限7日前まで
事前にお問い合わせいただいた方や前年度減免を受けていた方のうち、対象となる方には、軽自動車税減免申請書を当初納税通知書に同封します。
また、新規で減免を受けたい場合には、軽自動車税減免申請書をご記入の上、下記の通りお手続きしてください。
税務課の窓口に下記の書類をお持ちください。
返信用封筒にて下記の書類を税務課までお送りください。