介護サービス提供中に事故が発生した場合、事業者は、利用者の生命・身体保護のため適切な対応をとらなければなりません。
サービスの提供による利用者のけが又は死亡事故の発生。
食中毒及び感染症、結核の発生(サービス提供に関連して発生したと認められる場合。なお、関連する法令に届出義務がある場合には、これに従うこと)。
職員(従業者)の法令違反、不祥事の発生(利用者の処遇に影響がある場合)。
利用者又はその家族に係る個人情報の漏洩の発生。
その他報告が必要と認められる事故等の発生。
利用者が病気等により死亡した場合であっても、死因等に疑義が生ずる可能性があるときは、市へ報告してください。
重大事故とは、下記のものをいいます。
事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族等へ連絡及び居宅介護支援事業所等関係機関へ報告・連絡を行ってください。
事故報告書の1から6の項目までについて可能な限り記載し、事故発生後5日以内にメール等で市へ提出してください。
重大事故の場合は、下記のとおり報告をしてください。
必要に応じて追加書類を依頼することがあります。
事故発生後の処理が終了後、原則2週間以内に第2報以降を作成し、メール等で提出してください。
事故再発防止のための改善策に関する報告書(任意様式)を作成し、メール等で提出してください。
事業所からの報告を受けて、必要に応じ現地調査を行い、再発防止に向けた指導を行うことがあります。
さくら市指定介護サービス事業者における事故報告ガイドライン(pdf 107 KB)
【令和6年】介護保険最新情報Vol.1332(介護保険施設等における事故の報告様式等について)(pdf 382 KB)
【令和6年県通知】介護保険施設等における事故等発生時に係る対応について(pdf 164 KB)
【令和6年国通知】介護保険施設等における事故の報告様式等について(pdf 283 KB)