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日本に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することが義務づけられています。現役世代の人が納めた保険料が受給者の年金給付を支え、次世代の人が将来を支えるしくみになっています。
国民年金の被保険者(加入者)は、次の種類に分かれています。市の窓口では、第1号被保険者(国民年金(基礎年金))に関する手続きを受付けます。
自営業、農業、学生、無職の方など
以下の中からご都合のよい納付方法を利用してください。
前納する(一定期間分をまとめて納める)と保険料が割引されます。口座振替で前納すると、割引率が高くなります。
届出後、日本年金機構から送付されます。金融機関・コンビニエンスストアで納めることができます。
ご指定の銀行口座から自動で引き落とします。
納付方法は、翌月末振替・当月末振替・前納(6か月・1年・2年)から選ぶことができます。
前納には申込期日があります。
申込期日:前納6か月(4月から9月分)・1年・2年を希望するときは、2月末までに申込んでください。
前納6か月(10月から3月分)を希望するときは、8月末までに申し込んでください。
クレジットカード会社が立替納付します。
納付方法は、毎月納付・前納(6か月・1年・2年)から選ぶことができます。
前納には申込期日があります。
申込期日:前納6か月(4月から9月分)・1年・2年を希望するときは、2月末までに申込んでください。
前納6か月(10月から3月分)を希望するときは、8月末までに申し込んでください。
Pay-easy・スマートフォンアプリなどを利用して納付することができます。ATMや納付書のバーコード読取りにより納付します。
会社員・公務員
月給などをもとにした標準報酬月額と標準賞与額に厚生年金保険料率を掛けて算出されます。
保険料は、事業主と被保険者が半分ずつ負担します。
被保険者負担分の保険料は、給料などから差引かれます。
会社員・公務員に扶養されている配偶者
配偶者が加入している厚生年金保険から拠出されるため、自分で納める必要はありません。
受給資格期間が不足していたり、納付月数の不足などで満額受給にならない人は、希望により国民年金に加入することができます。
※受給資格期間:国民年金・厚生年金などに加入して保険料を納めた期間や、保険料免除期間など
退職したときや被扶養者の資格を喪失したときなど、被保険者の種類が変わったときは忘れずに届出をしてください。
市の窓口
次のいずれかを持参してください。(加入する本人や被扶養配偶者の氏名・資格喪失年月日などを確認します)
勤務先
必要書類等は勤務先にご確認ください。
配偶者の勤務先
必要書類等は配偶者の勤務先にご確認ください。
市の窓口
次のものを持参してください。
今までの年金手帳に代わって、基礎年金番号通知書が交付されるようになりました。
基礎年金番号通知書を紛失・汚損したときは、再交付申請をすることができます。
年金手帳を紛失・汚損した場合も、基礎年金番号通知書が再交付されます。
日本年金機構ホームページをご確認ください。