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年金を受給するときの要件や届出は、以下のとおりです。
病気やけがなどで、生活や仕事が制限されるようになったとき受給することができる年金です。
次のすべての要件を満たすときに受給することができます。
国民年金に加入している期間内
20歳より前の期間
60歳以上65歳未満で、日本国内に住所がある期間
初診日の前日において、一定以上の保険料の納付済期間があること(20歳前に初診日がある場合は納付要件不要)
受給する人に生計を維持されている、18歳までになって最初の3月31日までの子または20歳未満で一定以上の障害の状態にある子がいる場合、以下の金額が加算されます。
傷病名や受診歴などの聴き取りを行い、必要書類などを案内します。受診の経過などが分かるものを準備していただくと、ご相談がスムーズです。
受給資格期間(保険料を納めた期間や免除された期間など)が10年以上ある人が、65歳から受給することができる年金です。
65歳から
希望により、60歳から65歳になるまでの間に繰上げて受給することができます。
受給額は、繰上げた月数×0.4%減額されます。
希望により、66歳から75歳までの間に繰下げて受給することができます。
受給額は、繰下げた月数×0.7%増額されます。
※昭和27年4月1日以前に生まれた人は66歳から70歳までの間
保険料を納めた期間が20歳から60歳までの40年間(480月)あると、満額受給となります。
保険料の免除や未納の期間があると、減額されます。
手続きに関する相談は、宇都宮東年金事務所になります。
電話:028-683-3211
第1号被保険者などが死亡したとき、その人に生計を維持されていた人が受給することができる年金です。
死亡した人が、次のいずれかに当てはまるとき
年金額:81万6,000円
子の人数によって加算されます。
年金額:81万6,000円
子の人数によって加算されます。
手続きに関する相談は、宇都宮東年金事務所になります。
電話:028-683-3211
子のない妻が次の要件を満たしているとき、支給されます。
妻が、60歳から65歳になるまで
夫が受給するはずだった老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額
第1号被保険者期間に死亡した人が次の要件を満たしているとき、生計を同一にしていた遺族に支給されます。
第1号被保険者として保険料を納めた期間によって、12万円~32万円
死亡した日から2年以内
年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されます。
老齢年金・障害年金・遺族年金受給者のうち、所得要件に該当となる方には、日本年金機構から請求はがきが郵送されます。
必要事項を記入して返送してください。
日本年金機構ホームページ