移動支援事業とは
屋外または屋内での移動が困難な障がい者(児)に対し、外出のための支援を行います。
対象者
- 障害者手帳の交付を受けている方
- 特定医療(指定難病)受給者証の交付を受けている方
- 小児慢性特定疾病受給者証の交付を受けている方
- 特別児童扶養手当の証書の交付を受けている方
利用方法
- 市役所に申請書を提出して、利用者証の交付を受ける。
- 利用者証が交付されたら、市と業務委託契約を結んでいる事業所の中から利用事業所を決定し、利用契約を結びます。
- 利用した時間・回数等に応じて、利用者負担が生じます。事業所との契約内容に応じた方法でお支払いください。
※障害福祉サービスの提供を受けている時間に重複して移動支援事業を利用することはできません。
※利用症の有効期間は1年間です。利用を継続する場合には更新手続きが必要になります。
利用者負担額
利用者負担額
1日あたりの利用時間 |
0.5時間未満 |
0.5時間以上1時間未満 |
1時間以上1.5時間未満 |
以後0.5時間ごと |
身体介護を要する利用者 |
230円 |
400円 |
580円 |
82円 |
その他の利用者 |
80円 |
150円 |
225円
|
75円 |
申請に必要なもの
様式は以下の申請先の窓口にあります。以下の申請先までご確認ください。
- 申請書
- 同意書
- 障害者手帳、特定医療(指定難病)受給者証、小児慢性特定疾病受給者証、特別児童扶養手当の証書等
申請先
- 福祉課(電話:028-681-1161)
- 喜連川市民生活室(電話:028-686-6611)