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日中一時支援事業

日中一時支援事業とは

障がいのある方の日中活動の場を設け、また、家族など介護者の就労や一時的な休息の確保を図るため、日中において介護者のいない障がいのある方等に、一時的な見守り等の支援を行います。

対象者

 

利用方法

  1. 市役所に申請書を提出して、利用者証の交付を受ける。
  2. 利用者証が交付されたら、市と業務委託契約を結んでいる事業所の中から利用事業所を決定し、利用契約を結びます。
  3. 利用した時間に応じて、利用者負担が生じます。事業所との契約内容に応じた方法でお支払いください。

※障害福祉サービスの提供を受けている時間に重複して日中一時支援事業を利用することはできません。

※利用証の有効期間は1年間です。利用を継続する場合には更新手続きが必要になります。

利用者負担額

利用者負担額
1日あたりの利用時間数 区分1 区分2 区分3 遅延性意識障害(児)者 重症心身障害(児)者 食事提供加算(該当者のみ)
4時間未満 177円 159円 94円 338円 485円 42円
4~8時間 354円 318円

188円

676円 971円 42円
8時間超 531円 477円 282円 1,014円 1,457円 42円

※区分は申請時の聞き取りによって決定します。

利用可能な事業所

pdf利用可能な日中一時支援事業所一覧(pdf 57 KB)

申請に必要なもの

様式は以下の申請先の窓口にあります。以下の申請先までご確認ください。

申請先

掲載日 令和5年10月26日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 障がい福祉係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1161
FAX: 028-682-1305

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