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令和5年4月から下限面積要件が廃止されます(農地法第3条許可)

下限面積要件が廃止され、農地取得の要件が緩和されます

農地を売買・贈与・貸借する場合には、農地法第3条の規定による農業委員会の許可が必要です

許可の要件の一つに、「譲受人の耕作面積が下限面積に達しなければ許可することができない」という規定があり、市では以下のとおりに下限面積(別段面積)を定めていました。

市が定める下限面積(別段面積)(令和5年3月31日まで)
設定区域 設定面積
さくら市全域 50アール(5000m2

空き家に付随した農地

(さくら市農業委員会が指定した農地に限る)

0.01アール(1m2 

 

農地法の一部改正により、下限面積要件が令和5年4月1日から廃止されます

これにより、市で設定している下限面積(別段面積)も廃止することとなります。

 

市が定める下限面積(別段面積)

(令和5年4月1日から)

設定区域 設定面積
さくら市全域 廃止

空き家に付随した農地

(さくら市農業委員会が指定した農地に限る)

廃止

 

令和5年3月7日以降の許可申請受付分からは、下限面積要件の適用はありません(令和5年4月1日以降の許可となるため)

 

なお、下限面積要件以外の、農地の権利取得に必要な要件は変更ありません。

以下の要件をご覧ください。

 

令和5年4月1日以降の許可要件
項目 内容
全部効率利用要件

申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に利用すること。

農作業常時従事要件

申請者または世帯員等が農作業に概ね年間150日以上従事すること。

(耕作のために必要な日数分従事すること。)

地域調和要件 申請農地の周辺の農地利用に悪影響を与えないこと。

※法人が農地を取得する場合には、別の要件があります。

 

申請書類のダウンロードについてはこちら

(新しいウィンドウが開きます)

 

掲載日 令和6年5月9日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 農業委員会事務局
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1124
FAX: 028-681-1483

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