令和5年7月1日より、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車という新たな区分になります。
※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。
特定小型原動機付自転車の要件
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件に全て該当するもの
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
税額
2,000円(年税額)
4月1日に所有している方に1年分課税されます。
申告について
所有している方は、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
申告場所
必要なもの
新規登録の場合
- 性能諸元及び寸法の確認ができる書類(製品カタログ・取扱説明書等)
- 所有の原因を証する書面(販売証明書・譲渡証明書等)
- 委任状(本人又は同一世帯の方以外のお手続きの場合)
- 窓口にいらっしゃる方の身分証明書
一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車への交換の場合
- 性能諸元及び寸法の確認ができる書類(製品カタログ・取扱説明書等)
- 一般原動機付自転車用標識(ナンバープレート)
- 標識交付証
- 委任状(本人又は同一世帯の方以外のお手続きの場合)
- 窓口にいらっしゃる方の身分証明書
申請書類
関連資料