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特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)

令和5年7月1日より、一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車という新たな区分になります。

※令和6年度以降の軽自動車税(種別割)に適用されます。

特定小型原動機付自転車の要件

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件に全て該当するもの

税額

2,000円(年税額)

4月1日に所有している方に1年分課税されます。

申告について

所有している方は、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。

申告場所

必要なもの

新規登録の場合

一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車への交換の場合

申請書類

関連資料

掲載日 令和5年8月7日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先: 税政係
住所: 〒329-1392 栃木県さくら市氏家2771番地
電話: 028-681-1114
FAX: 028-681-2446

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