平成31年4月1日から森林経営管理制度が新たに始まりました。
森林の所有者は、伐採、造林、保育など森林の手入れを適切に行わければなりませんが、所有者による管理ができない場合は、市町村が仲介役となって、
という制度です。
林野庁ホームページより
経営管理がされていないスギ・ヒノキなどの「人工林」の所有者に所有する森林を今後どのように経営や管理をしていきたいか、複数年をかけて意向調査を行います。
また、市への申出をすることもできます。(隣接地との境界が確定している等の条件がありますので、必ずお受けできるものではありません)