平成24(2012)年から令和2(2020)年までに賦課決定した遡及賦課実施分について、一部誤りがあることが判明しました。市民の皆様には深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に努めてまいります。
国民健康保険税の賦課期限は、地方税法の規定により法定納期限の翌日から起算して3年(還付の場合は5年)を経過した日以降においては、賦課決定をすることができないとされています。普通徴収(納付書・口座振替)の第1期の法定納期限は7月末日、特別徴収(年金からの天引き)の1回目の法定納期限は5月10日であり、賦課期限はそれぞれの3年を経過する日までであるところ、特別徴収の賦課期限を普通徴収の賦課期限と同じく7月末日として一律に処理を行い、賦課期限経過後にも関わらず遡って賦課決定を行っていた事案があることが確認されました。
平成24(2012)年から令和2(2020年)までに賦課決定した遡及賦課実施分
適正な法解釈の徹底並びに作業時のチェック体制を強化し、確実な事務処理を行うための対応を見直して再発防止に努めます。
本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。市役所等から保険税等の「お金が返ってくる」という電話がかかってきたら、それは還付金詐欺です。少しでも不審な点を感じた場合は税務課へご確認ください。