令和6年1月から子育て世帯の負担軽減、次世代の育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の国民健康保険税が免除される制度が始まります。
令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方
妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)
出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
※黄色部分が対象期間です。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産予定月 | 1か月後 | 2か月後 | 3か月後 |
※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は、出産予定日(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。
令和5年8月 | 9月 | 10月 |
11月 出産予定月 |
12月 | 令和6年1月 | 2月 |
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
さくら市総合政策部 税務課 保険税係
電話:028−681−1114
※郵送での届出も可能です。