全国的に建設後相当の期間が経過したマンションが増加しており、管理組合の管理能力低下や建物の老朽化の進行により、外壁の剥落等による居住者や近隣住民の生命・身体への危害、周辺の住環境や都市環境の悪化等の問題を引き起こす可能性が指摘されています。
今般、マンションの管理の適正化の推進に関する法律が改正・施行され、マンション管理の適正化の推進のため、国による基本方針の策定や、地方公共団体による「マンション管理適正化推進計画」の作成、管理適正化のための助言、指導等の制度等が創設されました。
このことを受け、県内のマンションの管理の適正化を計画的に推進するため、令和6年3月に、県と13市※の共同により「栃木県マンション管理適正化推進計画」を作成しました。
※足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、下野市(宇都宮市は令和4年度に単独で作成済み)
推進計画の本文・概要版
マンション管理計画認定制度とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、地方公共団体から「適切な管理計画を持つマンション」として、認定を受けることができる制度です。
マンション管理適正化法第5条の3に基づき、さくら市内にある分譲マンションはさくら市に認定申請をすることができます。
さくら市にある分譲マンションの認定申請をお考えの方は、事前に都市整備課(028-681-1120)までご相談ください。
管理計画の認定を取得することで、次のようなメリットが期待されます。
(1)意識向上
(2)周辺環境
(3)市場評価
(4)金利優遇
詳細は住宅金融支援機構(外部リンク)にご確認ください。
(5)減税措置
詳細は国土交通省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成および見直し等が基準として定められています。さくら市独自の基準は設けておりません。
マンション管理適正化法第5条の4に基づく管理計画の認定基準(pdf 920 KB)
認定の有効期間は、認定を受けた日から5年間です。有効期間の満了日までに認定の更新申請を行わない場合は、認定は失効します。なお、さくら市からは有効期間満了に関する通知等は行いませんので、ご注意ください。
公益財団法人マンション管理センターが提供する「管理計画認定手続支援サービス」(外部リンク)を利用し、事前確認適合証を添付の上、さくら市に認定申請をしていただきます。
事前確認適合証の発行には、マンション管理センターの事前確認講習を受講したマンション管理士による事前確認を受ける必要があります。この事前確認は、管理計画認定手続支援サービス上で行うことも可能です。
(マンションの管理計画認定に関する事務ガイドラインより)
手順2から手順5までを一貫して管理計画認定手続支援サービス上で行うことができます。
(注)管理計画認定手続支援サービスからは、公印の無い認定通知書(見本)がダウンロードできますが、こちらは正式な認定通知書ではありません。別途、郵送にて公印を押印した認定通知書を送付します。
管理計画認定手続支援サービス
管理計画認定手続支援サービスのシステム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が別途かかります。
詳しくは、公益財団法人マンション管理センター(外部リンク)へご確認ください。
手数料はかかりません。
認定申請に係る手続き、様式等については、マンション管理適正化法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成13年政令第238号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)のほか、「さくら市マンション管理計画認定制度実施要綱(docx 11 KB)」をご確認ください。
マンション管理適正化法第3条の2第2項第4号の規定に基づき「栃木県マンション管理適正化指針」を定めました。
本指針は、管理組合によるマンションの管理の適正化を推進するため、その基本的な考え方を示すとともに、自治体がマンション管理適正化法第5条の2に基づき管理組合の管理者等に対して助言・指導等を行う場合の判断基準の目安を別紙一に、法第5条の4に基づき管理計画を認定する際の基準を別紙二に示しています。栃木県マンション管理適正化指針(pdf 325 KB)
(一社)栃木県マンション管理士会が主催する「マンション管理フォーラム・無料相談会」が毎月開催されております。無料相談会の開催日時・概要等については、下記からご確認ください。
また、申し込み方法などについては、直接、栃木県マンション管理士会(028-627-0389)にお問合せください。
(一社)栃木県マンション管理士会ホームページ(外部リンク)
マンション管理士試験について(公益財団法人マンション管理センター)(外部リンク)
マンション管理業について(一般社団法人マンション管理業協会)(外部リンク)
管理業務主任者試験について(一般社団法人マンション管理業協会)(外部リンク)
国土交通省では、マンション管理規約で定めておくべき標準的な事項を例示した、マンション標準管理規約等を公表しています。マンション管理組合運営や管理規約改正の参考にしてください。
また、公益財団法人マンション管理センターでは、新たにマンションを購入される方を対象に、マンション管理に関する基礎的な情報をまとめたパンフレット「買う前に知っておくマンション管理の基礎知識」を公表していますので、参考にしてください。