【この給付金は終了しました】
定額減税により引ききれないと見込まれる方に対し、給付金を支給します。
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、減税の効果を十分に受けられないと見込まれる方。
※減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満を含む)の数です。ただし、国外居住者は除きます。
定額減税のうち所得税分は、令和6年分所得税に対して行われますが、現時点で税額が未定であることから、令和5年中の所得等をもとに国が提供する「算定ツール」により算出した「令和6年分推計所得税額」を本給付金では使用します。
定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合、上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
調整給付金の給付額=(1)+(2)(1万円単位で切り上げ)
(1)所得税分控除不足額
定額減税可能額(3万円×減税対象人数)−令和6年分推計所得税額=(1)所得税分控除不足額
(※0円を下回る場合は0円)
(2)個人住民税分控除不足額
定額減税可能額(1万円×減税対象人数)−令和6年度分個人住民税所得割額=(2)個人住民税分控除不足額
(※0円を下回る場合は0円)
本給付金では所得税分控除不足額の計算に「令和6年分推計所得税額」を使用しています。
そのため、令和6年分所得税額が確定後、追加で給付が行われる場合があります。
詳細は未定ですので、決定次第お知らせいたします。